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家賃保証で処分された会社は、公開されている記録では全国で2社。1社は、そのあと社名が変わっている

家賃保証で処分された会社は、公開されている記録では全国で2社。1社は、そのあと社名が変わっている

ひさです。今日は、家賃保証(サブリース)を付けたまま持っている人の話です。

相談者
相談に来た人

管理会社の評判を調べたんですが、処分されたという記録は出てきませんでした。それなら大丈夫ですよね。

ひさ
ひさ

出てこないのが普通です。私が全件を数えたら、公開されている処分は全国で6件、会社にして2社でした。数が少ないので「処分が無い=問題が無い」とは読めません。ただ、その2社が何をしたかは、そのまま確かめる手がかりになります。

数えた結果は、6件・2社

国土交通省は「ネガティブ情報等検索サイト」で、賃貸住宅管理業者への処分を公開しています。2026年9月21日に全件を取りました。6件、会社にして2社です。サブリース(特定賃貸借)を扱う会社は全国に何千社もあります。その中で、公開されている処分はこれだけでした。

公開されている賃貸住宅管理業者の処分(全6件・2社)株式会社big ones2023年3月10日・4件特定賃貸借59件で書面不交付管理受託8件で書面不交付→ 業務停止15日(2件)書面の記載漏れ → 指示家賃の分別管理せず → 改善命令BLAZE株式会社2023年3月22日・2件特定賃貸借で書面不交付→ 業務停止15日書面の記載漏れ→ 指示社名の変更はなし
国交省ネガティブ情報等検索サイト(賃貸住宅管理業者等)を2026年9月21日に全件取得

株式会社big ones(東京都渋谷区・法人番号8011001106117)は2023年3月10日に4件。特定賃貸借の契約59件で法第30条の書面を交付しなかったこと、管理受託の契約8件で法第13条の書面を交付しなかったことで、それぞれ15日間の業務停止。書面の記載漏れで指示。そして業務改善命令です。

BLAZE株式会社(東京都渋谷区・法人番号2010401121722)は2023年3月22日に2件。特定賃貸借契約で法第30条の書面を交付せず15日間の業務停止、書面の記載漏れで指示。

いちばん重いのは、業務改善命令に書かれた一文

big ones への業務改善命令の理由に、こう書かれています。

国土交通省の記録より(2023年3月10日・業務改善命令)

法第16条の規定に違反して、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理するための必要な措置を講じなかった。

あわせて、契約17件で管理業務の実施状況などの必要な報告を実施しなかった(法第20条違反)。

言い換えます。入居者から預かった家賃や敷金を、会社のお金と分けて管理していなかった。

家賃はどこを通ってあなたに届くか1入居者が家賃を払う相手はあなたではなく、管理会社2管理会社の口座に入る敷金・共益費も同じ口座を通ることがある3法律は、会社のお金と分けて管理せよと定めている賃貸住宅管理業法16条。処分された1社は、この措置を取っていなかった4あなたの口座に送金される分けていなければ、会社が止まった日にどれがあなたの家賃か示せない

家賃は、入居者からあなたに直接は届きません。管理会社の口座をいったん通ります。分けて管理されていれば、会社に何かあっても「これはオーナーに渡すお金」と区別がつく。混ざっていれば、区別がつきません。会社が止まった日に、あなたの家賃がどこにあるのかを示せなくなります。

法律が分別管理を求めているのは、そのためです。書面の不交付も軽くはありませんが、お金の置き場所の話は、直接あなたの財布につながります。

そして、社名が変わっている

ここからが、調べ方の話です。

big ones の商号は、処分の9か月後に変わっています。国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。法人番号8011001106117。令和5年12月1日に商号が変更され、旧「株式会社big ones」から現在の「株式会社Oliverhood」になりました。同じ日に本店も移転しています(渋谷1丁目19番1号から南平台町19番8号へ)。

ここは慎重に書きます

公表されているのは「変わった」という事実と日付だけで、理由は書かれていません。同じ日に本店も移転しているので、移転にあわせた変更かもしれません。私は「処分を隠すために変えた」とは言いません。書けるのは、記録に残っている事実までです。

ただ、調べる側にとっては意味があります。処分の記録に載っているのは、処分を受けた時点の社名です。いまの社名で検索しても出てきません。名前は変わりますが、法人番号は変わらない。国土交通省の処分のページにも法人番号が併記されているので、番号で突き合わせれば追えます。

「処分が無い」は「問題が無い」ではない

6件しかない、という数字の意味を、間違えないでください。

賃貸住宅管理業の登録制度が始まったのは2021年です。行政が処分に踏み切るのは、調査が終わって事実が固まったときだけ。処分に至らない行政指導は公開されません。だから、あなたの管理会社に記録が無いことは、何も起きていないことの証明にはなりません。

それでも調べる価値はあります

記録が「有る」場合は、その中身が読めます。書面を渡していない、記載が漏れている、お金を分けていない、報告をしていない。どれも、あなたが自分の契約で確かめられることばかりです。処分文は、確かめる場所のリストとして使えます。

今日やること

1管理会社の商号と法人番号を控える管理委託契約書・サブリース契約書・送金明細のどこかにある2国交省ネガティブ情報等検索サイトで「賃貸住宅管理業者等」を引く無料・即時。検索欄は全角で入れる(半角だと出ないことがある)3国税庁の法人番号公表サイトで、商号の変更履歴を見る処分の記録に載るのは当時の社名。番号なら追える4送金明細で、入金日と金額が毎月そろっているかを見る遅れ・欠け・明細が来ない、は先に気づける合図

4番で「送金は毎月決まった日に、決まった額が入っている」なら、いま慌てる理由はありません。保証の中身と手出しの数字が回っているなら、持つ選択も成り立ちます。私は仲介業者ではないので、そう言えます。

送金が遅れがちだったり、明細が来なかったり、問い合わせへの返事が鈍いなら、保証が切れたときの数字を先に出しておいてください。トップの金利上昇シミュレーターで、保証が無くなった場合の手出しに金利上昇が重なるとどうなるかが出ます。契約書や送金明細の写真を送ってもらえれば、下のどれかで私が一緒に読みます。


*処分の内容は国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(賃貸住宅管理業者等)にもとづき、2026年9月21日に全件を取得して確認しました。件数はその時点で公開されているものです。社名と本店の変更は国税庁法人番号公表サイトの記録で、変更の理由は公表されていません。処分の記録が無いことは、問題が無いことを意味しません。個別の物件の価格は示していません。売却の査定・媒介は免許を持つ不動産会社が行います。*

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