ひさです。
公表されていること
| 処分等年月日 | 2025年9月1日 |
| 処分等を行った者 | 兵庫県 |
| 処分等の種類 | 指示 |
処分文に書かれていること
被処分者は、宅地の価格を記載しない専属専任媒介契約書を依頼者に交付し、宅建業法第34条の2第1項第2号に違反した。指摘後、再発防止策としてチェックリストを作成・活用し、依頼者に損害はなく契約も満了していることから、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分とした。
この数字の読み方
2025年9月1日に兵庫県から「指示」という処分等が出された記録です。宅地の価格を記載しない専属専任媒介契約書を依頼者に交付したことが、宅建業法違反に該当したためです。再発防止策が講じられ、依頼者への損害はなく契約も満了していることから、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分とされています。
売る人にとって、何が言えるか
ワンルームマンションを売却する際、専属専任媒介契約書に価格が記載されているかどうかは、依頼者自身でも確認すべきポイントです。公開されている処分等の記録は、不動産会社を選ぶ際の参考材料の一つとして活用できます。契約を結ぶ前に書面の内容をじっくり読み、不明点はその都度確認する癖をつけておくとよいです。
⚠️ 処分が公表されていない=問題が無い、ではありません
ここに並べたのは、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公表されている記録だけです。公表されていない会社に問題が無いという意味ではなく、処分の理由の文もそのまま写しています。当サイトが会社を評価する語は入れていません。