ひさです。
公表されていること
| 処分等年月日 | 2025年6月3日 |
| 処分等を行った者 | 東京都 |
| 処分等の種類 | 業務停止 |
処分文に書かれていること
被処分者は、令和5年2月に、宅地及び建物の売却に係る一般媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(一般媒介契約書)に、「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、有効期間、費用の支払い及び報酬の請求について、標準媒介契約約款と異なる記載をした。
この数字の読み方
東京都は2025年6月3日に業務停止の処分を行いました。対象となった株式会社アルカは、令和5年2月の宅地及び建物の売却に係る一般媒介契約において、法第34条の2に定める書面に「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、有効期間、費用の支払い及び報酬の請求について標準媒介契約約款と異なる記載をしていたことが理由です。私は、標準約款との照合が公の記録として残るほどの事態になりうることを確認し、契約書の記載に注意を払う必要があると感じました。
売る人にとって、何が言えるか
ワンルームマンションを売るかどうか悩んでいる方も、実際に売却に進む際は媒介契約の内容に目を通すとよいでしょう。契約書に標準媒介契約約款に基づく旨の表示があっても、有効期間や報酬に関する具体的な記載が異なっている可能性があります。私は、書面を受け取った際に各項目を確認し、内容を納得してから契約を進めることが、自身の判断を支えると考えます。
⚠️ 処分が公表されていない=問題が無い、ではありません
ここに並べたのは、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公表されている記録だけです。公表されていない会社に問題が無いという意味ではなく、処分の理由の文もそのまま写しています。当サイトが会社を評価する語は入れていません。