ひさです。
公表されていること
| 処分等年月日 | 2025年8月7日 |
| 処分等を行った者 | 兵庫県 |
| 処分等の種類 | 指示 |
処分文に書かれていること
重要事項説明書の汚水の項目に関して、事実と異なる記載を行った。このことは法第35条第1項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
この数字の読み方
私はこの表を次のように読みます。正友不動産販売株式会社は、2025年8月7日に兵庫県から処分等の種類「指示」を受けました。重要事項説明書の汚水の項目に関して、事実と異なる記載を行ったことが理由として挙げられています。このことは法第35条第1項に違反しており、法第65条第1項に該当するものです。
売る人にとって、何が言えるか
私は、ワンルームマンションの売却を検討する際、不動産会社が作成する書類の内容を自分の目でも確認することが大切だと考えます。今回のように重要事項説明書に事実と異なる記載があった場合、自分だけでは気づくことが難しいこともあります。売却を依頼する前や契約時に、設備状況について改めて確認を取る姿勢を持つとよいでしょう。
⚠️ 処分が公表されていない=問題が無い、ではありません
ここに並べたのは、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに公表されている記録だけです。公表されていない会社に問題が無いという意味ではなく、処分の理由の文もそのまま写しています。当サイトが会社を評価する語は入れていません。