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詐欺速報

電話の勧誘は、断った時点で続けてはいけない決まりになっている。国の規則にある3つの線と、断り方

電話の勧誘は、断った時点で続けてはいけない決まりになっている。国の規則にある3つの線と、断り方

ひさです。今日は、いま持っている人にも、これから電話が来る人にも同じ話です。

相談者
相談に来た人

職場に何度も電話が来ます。「検討します」と言って切っているのに、また掛かってくる。

ひさ
ひさ

「検討します」は、断ったことになっていません。相手にとっては「まだ勧誘してよい人」です。国の規則は、断った相手への勧誘を禁じています。だから、断ったと分かる言葉を使う。それだけで線が引けます。

国の規則にある3つの線(2011年10月1日から)

投資用マンションの勧誘電話が社会問題になり、国土交通省は2011年10月1日、宅地建物取引業法の施行規則を改正して、禁止される勧誘行為を明文にしました(国土交通省のページで2026年9月21日に確認)。

禁止されている勧誘(施行規則・2011年10月1日から)名乗らない社名・担当者名・勧誘が目的であることを告げずに勧誘する断っても続ける「契約しない」「勧誘不要」と言われたのに勧誘を続ける迷惑な時間夜間・早朝など迷惑を覚えさせる時間の電話や訪問
国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」

3つとも、業者側の行為を縛るものです。あなたが何かを証明する必要はありません。「契約しない」と言った時点で、続けるほうが規則に反します。

断り方は、一言で足りる

言うのはこれだけです。「契約しません。今後の勧誘も不要です」。「検討します」「今は忙しい」「また今度」は、全部、断ったことになりません。相手の台本では、次に掛ける理由になります。

言ったら、日時と社名と担当者名をメモしておく。それでも掛かってくるなら、免許を出している都道府県(東京都なら住宅政策本部の不動産業課)に相談できます。処分の理由には「勧誘」がよく出てきます。「1年で147件の処分」の記事に書いたとおり、行政はこの手の話を実際に扱っています。

言い返さなくていい

「なぜ買わないのか」を説明する必要はありません。説明を始めると、その説明に対する反論が台本にあります。断りの一言と、切ること。相手が名乗らない場合は、名乗らない時点で規則に反しているので、社名を聞いてから切るとメモが残ります。

持っている人に関係がある理由

もう買ってしまった人にも、この話は関係があります。2つ。

1つは、買ったときの勧誘です。名乗らない電話から始まった、断ったのに続いた、夜に何度も掛かってきた。どれかに当てはまるなら、契約に至った経緯が規則に反していた可能性がある。それだけで契約が無くなるわけではありませんが、都道府県に相談するときの材料になります。

もう1つは、売るときです。持っている人のところには「高く買い取りたい」「今なら」という電話も来ます。買い手側の勧誘にも、同じ規則が掛かります。

売り急がされない

買い取りの電話は、相手の都合で来ます。あなたの部屋の数字(残債・家賃・買い手の評価の帯)を先に出しておけば、電話の値段が高いか安いかが、その場で分かる。数字が回っている部屋なら、電話に答えは要りません。持つ選択も成り立ちます。

今日やること

1断りの一言を決めておく「契約しません。今後の勧誘も不要です」2掛かってきたら、社名・担当者名・日時をメモ名乗らなければ、その時点で規則に反する3続くなら、免許を出している都道府県の窓口へ東京都なら住宅政策本部 不動産業課4持っている人は、自分の数字を先に出しておく買い取りの電話の値段を、その場で判断できる

4番の数字はトップの金利上昇シミュレーターで出ます。買い取りの電話が来て迷ったら、その値段を私に見せてください。下のどれかで、買い手の評価の帯と並べます。


*勧誘の規制は国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」(平成23年10月1日施行)にもとづく一般的な説明です。個別の契約の有効性や損害の請求については弁護士にご相談ください。特定の会社を指すものではなく、個別の物件の価格を示すものでもありません。売却の査定・媒介は免許を持つ不動産会社が行います。*

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